セイコーエプソン株式会社との特許権侵害差止等請求訴訟 勝訴確定のお知らせ(1)
最高裁判所第二小法廷(中川了滋裁判長)は、平成19年11月9日、上告受理申立人セイコーエプソン株式会社(以下、エプソンといいます)と相手方株式会社エコリカ(以下、エコリカといいます)との間の平成19年(受)第1404号上告受理申立事件について、「知的財産高等裁判所が平成19年5月30日に言い渡した平成18年(ネ)第10077号特許権侵害差止請求事件判決に対し、エプソンから上告受理の申し立てがあったが、民事訴訟法318条1項により受理すべきものとは認められない、よって裁判官全員一致の意見として、本件を上告審として受理しない」 との決定を行い、これによってエプソン敗訴の知財高裁判決が確定し、エコリカ勝訴が確定しました。平成16年12月7日に東京地裁に提訴されて以来、先週末の最高裁での決定を戴くまでの3年の長きにわたり、司法の場で大企業を相手に戦い続けてまいりましたが、最高裁においてもエプソンの請求を退ける判断を戴きましたことで、エコリカのリサイクルインクの製造・販売が今後も認められる事となりました。今回の最高裁の決定をもちまして、当社は特許権侵害差止の訴訟における被告の立場を解放されるわけでございますが、訴訟中でありながら当社の活動に賛同し、空カートリッジ回収のご協力とエコリカ製品の取り扱いを迷うことなく継続していただきました日本全国の販売店の皆様、代理店の皆様、それに使い続けていただいたエンドユーザーの皆様にお礼を申し上げたいと思います。また、一審となりました東京地裁から最高裁まで一貫した弁護活動と、それを補強する意味で特許庁に対しても特許無効の審判請求を行っていただき、全てに勝利されました弊社代理人の溝上法律特許事務所の溝上先生、岩原先生、山本先生、弊社製品が特許違反に当たるかどうかを知財戦略の第一人者として鑑定を戴き、東京地裁にご提出をいただきました北海道大学の田村善之教授、国際派のロウ・オフィスとして高名であり、リサイクルアシスト社の弁護も担当されました日比谷パーク法律事務所の上山先生、川井先生、西本先生に感謝の言葉を捧げたいと思います。最後に、高品質なリサイクル製品を作る為20年以上もの大手精密機械メーカーの生産工場としての蓄積された技術を惜しみなくエコリカ製品に注ぎ込んでくれた、エステー産業の皆様にも敬意を表したいと思います。
2007年11月9日
株式会社 エコリカ
代表取締役 宗廣 宗三 (ムネヒロ シュウゾウ)